年商5,000万円以下の事業者の消費税計算
25
5月
消費税には2種類の計算方法があります。ひとつは原則課税(本則課税、一般課税とも言います。)で収入に係る消費税額から支出に係る消費税額を控除して納める税額を算出します。もうひとつは簡易課税(前々年または前々期の課税売上高が5,000万円以下であれば選択適用可能です。)で収入を第1種から第5種(平成27年4月1日に開始する課税期間からは6種までになります。)に区分し、収入に係る消費税額のみから納める税額を算出します。
簡易課税ですと支出に係る消費税額を加味しないため、車両の購入や建物の建築など、大きな支出をした場合でも還付を受ける余地がありません。(原則課税でしたら収入に係る消費税額よりも支出に係る消費税額の方が多ければ還付を受けられます。)
したがって、年商5,000万円以下及び5,000万円前後の事業者様は消費税の計算方法や大きな支出(買い物)をする時期については検討の余地があるのです。
2014年05月25日
移住による租税回避
24
5月
上場企業の会長が(日本より納税額の低い)香港に移住し、日本で申告しなかったことについて、国税局は「生活拠点は日本にあり、日本で納税すべきである。」と認定したということが今日の新聞に載っていました。
このような記事をみると、2005年大手消費者金融会社一族に課税の取り消しとして国は、既に納税されていた金額に約400億円の利息を加えた約2,000億円を返還する事態になったことを思い出します。
いずれの件も居住地が日本か香港かということが争点ですが、「滞在日数」が判定の大きな基準となりました。税逃れ目的の海外移住が増えている現状を食い止める策として、国は法人税の引き下げをアピールしていますが、「配偶者控除」の見直しなどしわ寄せも指摘されています。いずれにしても時間をかけた慎重な論議が必要であると考えます。
2014年05月24日
30年ぶりのヨネクラジム
22
5月
昨日の中島さんのジムのホープは残念ながら負けてしまいました。
でも、最終ラウンドに相手をKO寸前まで追い込み、また技術的にも明らかに進歩していますので、次に期待したいと思います。
その試合の直後、午後8時過ぎに後楽園ホールをあとにした私は、来週試合を行うゆうやの激励にヨネクラジムに向かいました。ジムはもはや閉まっていましたが、2階の合宿所に行きゆうやからチケットを受け取り、この試合のためにN女史とお金を出し合って作った応援幕を披露しました。ゆうやはとても喜んで、必勝を誓ってくれました。帰り際、ゆうやのはからいでジムの中に入れてもらいました。ジム内に入るのは30年ぶりでしたが、不思議と懐かしさは感じず、先週まで出入りしていたような感覚でした。
私にとってヨネクラジムは、はじめて得た自分の居場所でした。恩返しという訳ではありませんが、これからもできる範囲でボクサーの応援、サポートを続けていきたいと思います。
白虎・ゆうや
30年ぶりのジム
2014年05月22日
今日は久しぶりに後楽園ホールに行きます
21
5月
2週間以上苦しんでいた変な咳はおさまりましたが、 わずかに喉に違和感を抱えています。 ボクサーを大声で応援して、また悪化しないことを 願っているところです。
今日は中島俊一さんが主催するジムのホープの応援です。
中島俊一さんとは元日本スーパーフライ級チャンピオンとして 一時代を築いた名選手です。 後の世界チャンピオンとの2度の死闘やタイで伝説の世界チャンピオンに挑んだ試合は、今でも名勝負として語られています。
ちなみに、今から30年前、私達は同じ日にデビュー(私が第1試合、中島さんが第2試合でした)をしました。 今でも、中島さんのデビュー戦を記憶している人も多く、「中島さんの デビュー戦はセンセーションだったな。」という話題になると、すかさず 「その前の試合で、リング上で気絶していたの私です。」と言っています。 (当然、私のデビュー戦など覚えている人はいませんが)
ボクシングでも成功され、立派な社会人としても多くの人に慕われる 中島さんが育てた選手の勝利を期待しています。
2014年05月21日
当面の目標
17
5月
実はゴールデンウィーク中に風邪で約1週間寝込みました。
体調は回復したものの、喉の調子が今ひとつで、ここ2週間 変な咳に悩まされています。
今日、資料を持って来所してくれたN氏(小学校時代からの親友で 今は当事務所の顧問先の役員です。)も同じような症状で 苦しんでいました。
明日の日曜日も別の顧問先様の来所もあるし、ジムにトレーニングにも行きたいので早く治したいのですが。
今の目標は喉の完治し、変な咳を止めることです。
2014年05月17日