福島の先輩税理士

06 6月

昨日は、福島県内で開業している先輩税理士が上京して来ましたので、宿泊先近くに伺い、少し格調の高い居酒屋でご馳走になりながら、税務上の細かい論点についていろいろ教えていただきました。

その先輩とは約20年前に税理士の受験予備校で知り合い、私にとっては業界人の中では一番身近で頼りになる先輩です。独立して15年以上のキャリアがあり、どんな質問をしてもポンポン答えが返ってきます。また、外見はとても優しそうなのですが、大変男気があり、決して媚びない強さも持っています。

私も先輩との知識、経験の差を少しでも縮められるよう、今日は午後から地元税理士会主催の勉強会に参加してきました。その先輩を見習い、顧問先様から何を聞かれても答えれれるよう頑張りたいと思います。

ハンバーグの懐かしい味

03 6月

おとといの日曜日、旧友が経営するとんかつ屋で食べたハンバーグの味が忘れられないでいます。

私はとんかつ屋では大体「ひれかつ定食」を注文するのですが、ハンバーグも大好物なもので、お願いして1枚トッピングしてもらいました。

そのハンバーグが子供の頃に食べた懐かしい味がして忘れられないのです。(ちなみに子供の頃から食べていたソーダアイス、コーラアイス、ベビースターラーメン、マミー、コーヒー牛乳など今でも大好きです。)

近いうち共通の友人を誘って店に行き、今度はハンバーグを2枚トッピングしてもらおうと目論んでいます。

相続税の基礎控除額引き下げに悩む方々へ

02 6月

税理士らしく週に1回ぐらいは税金の話を書きたいと思います。

相続税の基礎控除額は現在、「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」ですが平成27年1月1日以降に発生した相続については、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となり、相続税の納税者は1.5倍ぐらいになると見込まれています。

私のお客様の中にも「今のままでは、(被相続人と一緒に)住んでいるところを売却して相続税を払わなければならないのか。」と心配されている方がおられますので、安心していただくために「小規模宅地の評価減」の制度について書かせてもらいます。

これは、相続が発生して、自宅が相続税の対象になった場合、被相続人と同居していた配偶者や親族が、その居住用の土地を相続した場合には、その土地の評価額を80%減額することができるという制度です。(居住用に限らず事業用の建物などが立っている土地や賃貸用建物が立っている土地でも評価額減額(一部50%)の制度があります。また、それぞれ土地の上限面積が決められています。)すなわち、ある土地の相続税評価額が4,000万円の場合「小規模宅地の評価減」の制度の適用で、その土地の相続税評価額は800万円となります。さすがに国も生活に必要な基盤については配慮してくれているという訳です。ただし、この制度を適用するには、たとえ税額がゼロであったとしても、申告期限までに申告書の提出が必要です。

 

 

プロフィール

吉嶋丈人 吉嶋税務会計事務所
所長プロフィール

元ヨネクラボクシングジム4回戦ボーイ。20歳で専門学校卒業、22歳の時、横浜でラーメン店をオープンさせる。その時出会った税理士にあこがれ、24歳になる直前に店を他人に譲り、簿記の勉強を始める。その後20余年の勉強と15年以上の実務を経験。20代の頃は(当時最強といわれた)ヒクソン・グレイシーに挑戦した日本人選手のスパーリングパートナーを務めた経験あり。 現在は本業の合間にボクシングトレーナーの修行中。

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