あっという間の1週間

21 2月

確定申告期間の開始からあっという間に1週間が経過しました。

残り3週間。必死にやらなければ顧問先様に迷惑がかかることになります。そんなことにならない様に、平日は大学生のE君と必死に資料と格闘しています。それにしても「締切」のプレッシャーがこんなにきついとは勤務時代は気づきませんでした。独立して、やりがいも感じていますが、同じぐらいのプレッシャーも感じています。

助っ人参上!

18 2月

確定申告も本格的になり、今日から3月末までD大学のE君が手伝いに来てくれることになりました。彼とは以前からの知り合いで、コツコツ頑張るタイプのため、「独立したら彼にぜひ手伝ってほしい。」と思っていました。幸い彼のご両親の理解もあり、昨年夏休み期間中も手伝ってもらい、溜まっていた仕事を一気に片づけてくれました。

事務所も当時よりは働きやすいレイアウトになっていると思いますので、3月末まで一緒に頑張っていきたいと思います。

 

医療費控除の誤解③

16 2月

医療費控除の誤解についての最終回です。医療費の領収書を入れる袋にも書いてあると思いますが、保険金等で入金された分は医療費控除の計算上、支払った医療費から控除しなければなりません。

今シーズンも医療費の領収書の入った袋を見せていただき「あれ、このケガ、保険金、入りませんでしたか?」とお聞きしますと、「うん、もらったよ。」と言われた事がありました。保険金が入った時から、確定申告まで何か月かあったため、どうやらその事を忘れていたようでした。あくまで医療費控除の対象になるのは、支払った医療費から入金された保険金等を差し引いたあくまで自分の持ち出し分です。

あと、医療費控除の対象になるのはあくまで「治療」にかかった分ですので、「インフルエンザの予防注射」(入れてくる人すごく多いです。これは治療ではなく「予防」です。)も医療費控除の対象からは除外されます。

医療費控除の誤解②

14 2月

医療費控除の誤解について、次ぎのような誤解もあるようです。

ご主人と奥様それぞれ確定申告をされる訳ですが、医療費についても別々に「これ夫の分、これ私の分、子供の分はどうしましょうか。」という方々です。医療費控除はご家族まとめて(細かい規定はここでは省略します。)税率の高い方(一般的には所得の多い方)で申告をするのが有利である旨をお伝えすると「そうなんですか。今まで別々にやっていました。」という方々を今シーズン早くも複数組みかけました。

『医療費控除はご家族まとめて税率の高い方の申告で行うことが最も有利であると言えます。』(特殊な事情は省きます。)

医療費控除の誤解①

12 2月

多くの方が年間10万円を超えた分が医療費控除の対象になると考えておられるようですが、10万円と合計所得金額の5%のいずれか少ない金額が医療費控除の対象になります。

例えば社会人1年目、年収280万円の人の場合、給与所得は178万円となり、その5%である8万9千円を超える部分が医療費控除の対象になります。この人の年間の医療費が15万円だとすると、15万円-8万9千円=6万1千円が医療費控除の対象になります。

ちなみに6万1千円分税金が安くなるかというとそうではなく、安くなる税金は3千円程です。

プロフィール

吉嶋丈人 吉嶋税務会計事務所
所長プロフィール

元ヨネクラボクシングジム4回戦ボーイ。20歳で専門学校卒業、22歳の時、横浜でラーメン店をオープンさせる。その時出会った税理士にあこがれ、24歳になる直前に店を他人に譲り、簿記の勉強を始める。その後20余年の勉強と15年以上の実務を経験。20代の頃は(当時最強といわれた)ヒクソン・グレイシーに挑戦した日本人選手のスパーリングパートナーを務めた経験あり。 現在は本業の合間にボクシングトレーナーの修行中。

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