ご馳走になったお礼は応援でお返しします。
17
6月
税理士の仕事の大半は人と会うことで、ホームページをリニューアルしている間にも顧問先様のほか社労士、司法書士の先生方、同業の税理士の先輩方、あるいはボクシング業界の方々と頻繁に会い情報交換をしていました。
大体私が事務所なり事業所にお邪魔し、帰り際に先生方、先輩方がなじみの店に連れて行ってくださいます。
Fジム会長に連れて行っていただいたお店の肉料理と、ヤリ手女性税理士Nさんに連れて行っていただいたお店のそばと刺身のごまだれあえは特に絶品でした。
このお礼に来月Fジムの選手のタイトル防衛戦とN税理士が顧問をしているジムのホープが挑む日本タイトルマッチで一生懸命選手の応援をしたいと思います。
2014年06月17日
旧友との飲み会
09
6月
昨日は一週間前にも行った旧友O氏の店に、M大学ボクシング部前監督のT氏を連れて行きました。とんかつ屋を営む旧友O氏もT氏も私も皆ボクシングの話題で盛り上がり、あっという間に時間が過ぎ、店を出たのは終電近くになっていました。
話に夢中になり、先週食べた懐かしい味のハンバーグは注文し忘れましたが、皆根拠のない自信に満ち溢れていた10台の出合った頃を思い出し、なんとなく活力が出た感じでした。
フェイスブックや同窓会サイトで旧友との再会がブームになっている訳が理解できました。
2014年06月09日
福島の先輩税理士
06
6月
昨日は、福島県内で開業している先輩税理士が上京して来ましたので、宿泊先近くに伺い、少し格調の高い居酒屋でご馳走になりながら、税務上の細かい論点についていろいろ教えていただきました。
その先輩とは約20年前に税理士の受験予備校で知り合い、私にとっては業界人の中では一番身近で頼りになる先輩です。独立して15年以上のキャリアがあり、どんな質問をしてもポンポン答えが返ってきます。また、外見はとても優しそうなのですが、大変男気があり、決して媚びない強さも持っています。
私も先輩との知識、経験の差を少しでも縮められるよう、今日は午後から地元税理士会主催の勉強会に参加してきました。その先輩を見習い、顧問先様から何を聞かれても答えれれるよう頑張りたいと思います。
2014年06月06日
ハンバーグの懐かしい味
03
6月
おとといの日曜日、旧友が経営するとんかつ屋で食べたハンバーグの味が忘れられないでいます。
私はとんかつ屋では大体「ひれかつ定食」を注文するのですが、ハンバーグも大好物なもので、お願いして1枚トッピングしてもらいました。
そのハンバーグが子供の頃に食べた懐かしい味がして忘れられないのです。(ちなみに子供の頃から食べていたソーダアイス、コーラアイス、ベビースターラーメン、マミー、コーヒー牛乳など今でも大好きです。)
近いうち共通の友人を誘って店に行き、今度はハンバーグを2枚トッピングしてもらおうと目論んでいます。
2014年06月03日
相続税の基礎控除額引き下げに悩む方々へ
02
6月
税理士らしく週に1回ぐらいは税金の話を書きたいと思います。
相続税の基礎控除額は現在、「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」ですが平成27年1月1日以降に発生した相続については、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となり、相続税の納税者は1.5倍ぐらいになると見込まれています。
私のお客様の中にも「今のままでは、(被相続人と一緒に)住んでいるところを売却して相続税を払わなければならないのか。」と心配されている方がおられますので、安心していただくために「小規模宅地の評価減」の制度について書かせてもらいます。
これは、相続が発生して、自宅が相続税の対象になった場合、被相続人と同居していた配偶者や親族が、その居住用の土地を相続した場合には、その土地の評価額を80%減額することができるという制度です。(居住用に限らず事業用の建物などが立っている土地や賃貸用建物が立っている土地でも評価額減額(一部50%)の制度があります。また、それぞれ土地の上限面積が決められています。)すなわち、ある土地の相続税評価額が4,000万円の場合「小規模宅地の評価減」の制度の適用で、その土地の相続税評価額は800万円となります。さすがに国も生活に必要な基盤については配慮してくれているという訳です。ただし、この制度を適用するには、たとえ税額がゼロであったとしても、申告期限までに申告書の提出が必要です。
2014年06月02日