医療費控除の誤解③
16
2月
医療費控除の誤解についての最終回です。医療費の領収書を入れる袋にも書いてあると思いますが、保険金等で入金された分は医療費控除の計算上、支払った医療費から控除しなければなりません。
今シーズンも医療費の領収書の入った袋を見せていただき「あれ、このケガ、保険金、入りませんでしたか?」とお聞きしますと、「うん、もらったよ。」と言われた事がありました。保険金が入った時から、確定申告まで何か月かあったため、どうやらその事を忘れていたようでした。あくまで医療費控除の対象になるのは、支払った医療費から入金された保険金等を差し引いたあくまで自分の持ち出し分です。
あと、医療費控除の対象になるのはあくまで「治療」にかかった分ですので、「インフルエンザの予防注射」(入れてくる人すごく多いです。これは治療ではなく「予防」です。)も医療費控除の対象からは除外されます。
2015年02月16日
医療費控除の誤解②
14
2月
医療費控除の誤解について、次ぎのような誤解もあるようです。
ご主人と奥様それぞれ確定申告をされる訳ですが、医療費についても別々に「これ夫の分、これ私の分、子供の分はどうしましょうか。」という方々です。医療費控除はご家族まとめて(細かい規定はここでは省略します。)税率の高い方(一般的には所得の多い方)で申告をするのが有利である旨をお伝えすると「そうなんですか。今まで別々にやっていました。」という方々を今シーズン早くも複数組みかけました。
『医療費控除はご家族まとめて税率の高い方の申告で行うことが最も有利であると言えます。』(特殊な事情は省きます。)
2015年02月14日
医療費控除の誤解①
12
2月
多くの方が年間10万円を超えた分が医療費控除の対象になると考えておられるようですが、10万円と合計所得金額の5%のいずれか少ない金額が医療費控除の対象になります。
例えば社会人1年目、年収280万円の人の場合、給与所得は178万円となり、その5%である8万9千円を超える部分が医療費控除の対象になります。この人の年間の医療費が15万円だとすると、15万円-8万9千円=6万1千円が医療費控除の対象になります。
ちなみに6万1千円分税金が安くなるかというとそうではなく、安くなる税金は3千円程です。
2015年02月12日
久しぶりのブログ
07
2月
2月に入り、おかげさまでますます忙しくなってきました。
土、日も関係なくお客様と会い、それ以外にも税務相談の当番があります。顧問先様、税務相談の相談者様とお話しをしますと「相続税」については「みなさんよく勉強されているな。」という印象を受けますが、「医療費控除」については誤解しておられる場合が大変多い印象を受けました。次回は「医療費控除の誤解」についてまとめてみたいと思います。
2015年02月07日
エディ・タウンゼント賞
30
1月
昨日、後楽園ホールでの試合の合間に、平成26年度中の最優秀トレーナーの称号であるエディ・タウンゼント賞の表彰式が行なわれました。受賞者は怪物・井上尚弥選手の父でありトレーナーである井上真吾さんでした。私はおとといのゆうやの応援で相当大騒ぎをしましたので昨日は後楽園ホールでの観戦は自粛し、村田英次郎さんから誘っていただいていた「打ち上げ」のみ参加させていただくことにしました。
午後8時半近くになり、「水道橋の駅前で待っている」と村田さんから電話をもらい駆けつけると、村田さんのほかにガッツ石松さんがいらっしゃいました。(石松さんも村田さんも名トレーナー、エディ・タウンゼント氏の選手でした)ガッツさんに実は私はヨネクラの後輩である旨挨拶をさせていただきましたら、ガッツさんは私の名刺をみて税金に関するエピソードを話してくださいました。
怪物・井上兄弟、真吾トレーナー中心の「打ち上げ」でしたがテレビカメラも入り、著名な選手、会長、トレーナーの方々も多数参加し、あっという間に2時間半が過ぎてしまいました。私が中学、高校の頃、何度も世界の強豪に挑んだ村田さんと同じテーブルでいろいろな話ができ、本当に幸せな時間でした。
2015年01月30日